2016年11月17日木曜日

ドイツ基本法1条「人間の尊厳」、または、日本国憲法13条「すべて国民は個人として尊重される」


11月17日、映像鑑賞「立憲主義と安保法制」+トークシェアが開催されました。

https://www.youtube.com/watch?v=H2hS4xecg38

樋口陽一さんのお話から。(覚書です)

立憲主義では、権力は制限されるべきもので、その制限の基準を定めるのが憲法と考えます。日本国憲法で、この制限の基準にあたるのが、13条に明記されている「すべて国民は個人として尊重される」ということ。

これは、ドイツ基本法の第1条に定められた「人間の尊厳」に相当します。ドイツは、ナチスの経験から「人間の尊厳」を1条におきました。国民主権のもとで民主主義の手続きをもってヒトラーを選んでしまった歴史に学んでいます。

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